公益社団法人日本獣医師会等より以下の文書通知がありました。詳しくは事務局に連絡いただくか日本獣医師会、農林水産省、環境省及び厚生労働省の各ホームページを参照願います。

【会員対象】改正動物愛護管理法施行規則第21条11項に基づく獣医師によるマイクロチップ情報検索について

令和5年3月24日、動物愛護管理法施行規則の一部を改正する省令が施行され、第21条11項において、環境大臣は獣医療法第3条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師及び当該施設における勤務及び管理獣医師に対して、法第36条第1項に規定する所有者に対する通報に必要な情報の提供を行うこととされたところです。
この省令は令和5年6月1日から施行され、獣医師は、病気もしくは怪我をした所有者不明の犬猫にマイクロチップが装着されていた場合、マイクロチップの登録情報を検索することができることから、所有者とのインフォームド・コンセントが容易になります。検索方法は下記ファイルを参照ください。
なお、このたびの改正省令では、病気や怪我をしていない犬猫のマイクロチップ情報の検索については認められていないことから、元気な動物が所有者不明として持ち込まれた場合等、一般的な情報検索は、引き続きAIPOのデータベースをご活用いただきますようよろしくお願いします。

改正動物愛護管理法施行規則第21条11項に基づく獣医師によるマイクロチップ情報検索について

日本獣医師会「動物ID情報データベースシステム検索サイト(AIPO)」https://www.aipo.jp/