狂犬病予防法施行規則により、狂犬病予防注射は4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされています。
しかし、令和3年度においては昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の発生またはまん延の影響によるやむを得ない事情により受けさせることができなかった場合、令和3年12月31日までの間に受けさせた場合は、この期間に受けさせたとみなすことが厚生労働省から通知されています。
犬の飼い主の皆さまは、やむを得ない事情が消滅した後には、速やかに受けさせましょう。
参考:狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
更新情報
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■2021年1月19日
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