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『改正・動物管理愛護法施行から1年たったが、、、。』
「続いて、改正された動物愛護管理法についてです。」
「ああそういえば、新聞に出てたっけなあ、、、。」
「すでに平成18年6月1日から施行されていて、動物取扱業は登録制に変わりました。今後は、インターネット等による通信販売の業者や動物を預かる美容業者も規制を受けるようになりました。新しい登録への切り替えは、猶予期間が終わる5月末にかけ込みで申請をしに来る人が多いでしょうから、きっと忙しくなりますよ。」
「ああ、はい、、、。(登録制?猶予期間?忙しくなるって?)、、、。」
平成19年3月末、村山保健所生活衛生課において定期異動のための事務引継ぎを行っているときの光景である。
前任者の言うとおり、5月末には毎日のように動物取扱業者の申請があり、平成19年の6月末現在で管内での登録業者は、販売46、保管47、貸出し2、訓練5、展示11で合計は111業者(延べ)になっている。
今回の改正のポイントの一つに、悪質なペット販売業者やブリーダーなどを排除し、動物取扱業のより一層の適正化を図るものがある。
具体的には、ペットの取扱業者を届出制から登録制にしたことのほか、専門的な知識や技術を持つ動物取扱責任者を配置すること、登録証や名札を掲示すること、販売時に品種、生年月日や病歴等を書面で交付し十分に説明することなどが義務付けられている。
しかし、施行されてから1年たったが、村山保健所や山形県消費生活センターにも、
「ポメラニアンと言われて購入したのに、大きくなってきたら雑種のようだ。」
「血統書がなかなか届かないので、店に行ってみたらモヌケノカラだった。」
「家に連れ帰って3日後から下痢が続いている。お店に電話したが、対応が悪い。」などの苦情が相変わらず続いている現状である。
今後、保健所としてもさまざまな機会を捉えて、動物取扱業者の適正化に関する指導等を行っていきますが、ペットの購入を考えている人にも、
(1)お店には、動物愛護管理法の登録業者であることを示す標識等が掲げてあるかどうか。
(2)お店にはできるだけ多く足を運び、衛生状態はもちろん接客態度も確認して慎重に選ぶこと。
(3)契約に当たっては、文書等による十分な説明を受け、不明点は必ず確認しておくこと。
などを呼びかけていきたいと思っています。 |
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| 保健所別・業種別動物取扱業登録数 (平成19年7月末現在) |
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販売
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保管
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貸出し
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訓練
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展示
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合計
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村山
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46
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47
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2
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5
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11
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111
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最上
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7
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8
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3
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1
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4
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23
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置賜
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30
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22
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0
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3
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4
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59
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庄内
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51
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34
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0
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9
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7
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101
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合計
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134
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111
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5
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18
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26
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294
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販売
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動物の小売、卸売り及びそれらを目的とした繁殖等を行う業(その取次ぎ等を含む) |
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保管
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保管を目的に動物を預かる業 |
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貸出し
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愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練
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動物を預かり訓練を行う業 |
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展示
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動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
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copylight(c)Yamagata Veterinary
Medical Association
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