介護補助犬健康管理支援事業実施要領

第1条 ( 目的 )

社団法人山形県獣医師会 ( 以下、県獣という。 ) は、身体障がい者 ( 以下、ユーザーという。 ) が飼養する盲導犬・聴導犬・介助犬 ( 以下、補助犬という。 ) が果たす役割の重要性を鑑み、社会福祉及び動物福祉の観点から、補助犬の健康管理及び健康保持を図るため、健康診断等の経費の助成及び専門家としての技術提供を行うことにより、ユーザーの自立と社会参加の促進並びに補助犬の健康管理支援をとおして社会貢献することを目的とする。


第2条 ( 事業の名称 )

介護補助犬健康管理支援事業


第3条 ( 事業主体 )

社団法人 山形県獣医師会


第4条 ( 事業の範囲 )

補助犬に対する健康診断、狂犬病予防ワクチンの接種、混合ワクチンの接種並びに犬フィラリア予防薬の投与


第5条 ( 対象犬 )

山形県内に在住するユーザーが飼養する補助犬  ( 身体障害者補助犬法第12条の規定で表示 ) 。


第6条 ( 事業実施獣医師 )

本会の会員である小動物開業獣医師


第7条 ( 経費の助成 )

事業に係る経費の助成は、事業実施獣医師に対し山形県動物介在活動基金から支出する。

2 健康診断受診料金、狂犬病予防ワクチンの接種基本料金と注射済票代、混合ワクチン接種料金並びに犬フィラリア予防薬代を助成する。但し、健康診断における詳細は、別途定める

3 補助犬が、病気や事故等により外科的、内科的治療等を受けた場合は、原則、年間 2 万円を限度として助成する。


第8条 ( 実施報告 )

実施獣医師は、事業実施終了後 1 か月以内に、別紙 1 に定める実施報告書並びに助成金申請書を県獣に提出する。


第9条 ( 事故発生時の対応 )

ワクチン接種に当たっては、当該犬が希少かつ貴重な存在であることに鑑み、特にインフォームドコンセントを徹底し、事故およびトラブルの防止に努め、万一、当該犬にワクチン接種に起因する事故が発生した場合は誠意をもって対処するものとする。

付則 この要領は、平成21年 5 月 13 日施行。 ( ただし、平成 21 年4月1日から適用する。 )

 


介護補助犬健康管理支援事業実施細則

介護補助犬健康管理支援事業を実施するにあたり、次のとおり細則を定める。


第1条 ( 健康診断と診察助成金 )

健康診断は、春と秋の2回行うものとし、診療獣医師は、別紙検査内容を記した用紙に記載し、実施 1 か月後までに会長へ申請するものとする。この場合、県獣の社会貢献の一環であることから、健康診断に要するユーザーの費用は無料とする。

2  健康診断は、別紙に定めたとおり実施する。

3  健康診断に要する診察助成金として、 1 頭 1 回につき 3,000 円支払うものとする。

4 血液検査 (CBC 検査、生化学検査 ) を実施した場合、疾病治療の項目に記載する。


第2条 ( 狂犬病予防ワクチン及び混合ワクチンの接種及び犬フィラリア予防薬の投与 )

動物病院において、春ないし秋の健康診断時に実施することとするが、やむを得ない事情の場合は、ユーザーの自宅において実施することも出来るものとする。
ユーザーの費用は無料とする。


第3条 ( 助成金申請と助成金支払い )  

診療獣医師が助成金の申請をする時、診断名と診療内容、診療費総額及び助成申請額等を、別紙 2 に定める様式に記載してある場合のみ助成金の支払いを行う。

2  実施要領第 7 条第 3 項を原則とするが、残額の合計が2万円を超える場合は、ユーザーの負担とする。ただし、会長と小動物委員会正副委員長が相談のうえ診療獣医師へ支払うことが出来るものとする。
この場合、理事会へ報告するものとする。


第4条 ( 非助成 )

この事業は、補助犬を対象とする助成であるため、補助犬が現役から離れた時点で対象外となる。

2  小動物委員会正副委員長による審査の結果、非助成となった時、申請獣医師の不服申し立てがあれば、会長は、小動物委員会正副委員長を招集し申請獣医師を交えて協議しなければならない。

付則 この細則は、平成21年4月1日より適用する。

 


 

copylight(c)Yamagata Veterinary Medical Association