介護補助犬健康管理支援事業を実施するにあたり、次のとおり細則を定める。
第1条 ( 健康診断と診察助成金 )
健康診断は、春と秋の2回行うものとし、診療獣医師は、別紙検査内容を記した用紙に記載し、実施 1 か月後までに会長へ申請するものとする。この場合、県獣の社会貢献の一環であることから、健康診断に要するユーザーの費用は無料とする。
2 健康診断は、別紙に定めたとおり実施する。
3 健康診断に要する診察助成金として、 1 頭 1 回につき 3,000 円支払うものとする。
4 血液検査 (CBC 検査、生化学検査 ) を実施した場合、疾病治療の項目に記載する。
第2条 ( 狂犬病予防ワクチン及び混合ワクチンの接種及び犬フィラリア予防薬の投与 )
動物病院において、春ないし秋の健康診断時に実施することとするが、やむを得ない事情の場合は、ユーザーの自宅において実施することも出来るものとする。
ユーザーの費用は無料とする。
第3条 ( 助成金申請と助成金支払い )
診療獣医師が助成金の申請をする時、診断名と診療内容、診療費総額及び助成申請額等を、別紙 2 に定める様式に記載してある場合のみ助成金の支払いを行う。
2 実施要領第 7 条第 3 項を原則とするが、残額の合計が2万円を超える場合は、ユーザーの負担とする。ただし、会長と小動物委員会正副委員長が相談のうえ診療獣医師へ支払うことが出来るものとする。
この場合、理事会へ報告するものとする。
第4条 ( 非助成 )
この事業は、補助犬を対象とする助成であるため、補助犬が現役から離れた時点で対象外となる。
2 小動物委員会正副委員長による審査の結果、非助成となった時、申請獣医師の不服申し立てがあれば、会長は、小動物委員会正副委員長を招集し申請獣医師を交えて協議しなければならない。
付則 この細則は、平成21年4月1日より適用する。
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