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第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人山形県獣医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は事務所を山形市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、獣医師倫理の高揚、獣医学術の振興及び普及並びに獣医事衛生の向上を図ることにより、動物に関する保健衛生の向上、畜産の振興、公衆衛生の向上その他社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 獣医学術の振興、普及及び調査研究に関すること。
(2) 狂犬病予防事業の推進に関すること。
(3) 動物愛護の普及啓蒙に関すること。
(4) 動物介在による社会福祉に関すること。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 山形県内に居住又は就業する獣医師で本会の目的に賛同する者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する個人又は団体
(3)名誉会員 別に定める規程により推薦された者
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書に入会金を添えて、支部長を経由して会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、賛助会員は入会金を必要としない。
(会 費)
第7条 正会員及び賛助会員は、毎年度会費を納入しなければならない。
2 会費の額、納入期限及び徴収方法は、総会において定める。
(退 会)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、本会を退会するものとする。
(1) 退会の申出があったとき。
(2) 会員たる資格を喪失したとき。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
3 第1項第1号の申出は、別に定める退会届を支部長を経由して会長に提出して行うものとする。
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉をき損する行為をしたとき。
(2) 会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(会費等の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金は、会員が退会し又は除名された場合においても返還しない。
(支部の名称及び区域)
第11条 本会は、次の区域をもって支部を設けることができる。
(1)置賜支部(米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡)
(2)村山支部(山形市、上山市、天童市、寒河江市、村山市、東根市、尾花沢市、東村山郡、西村山郡、北村山郡)
(3)最上支部(新庄市、最上郡)
(4)庄内支部(鶴岡市、酒田市、東田川郡、西田川郡、飽海郡)
2 支部の構成は別に定める。
第3章 役員
(役員の定数及び選任)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 11名以上14名以下
(2) 監 事 2名又は3名
2 役員は総会において選任する。
3 理事は、会長1名、副会長3名及び常務理事1名を互選する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
3.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して本会の業務を掌握し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 常務理事は常務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し本会の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員現在数の4分の3以上の決議によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として適格性を欠くと認められるとき。
(役員の報酬)
第16条 役員に総会の議決を経て報酬を与えることができる。
(顧 問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第4章 会議
(会議の種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第19条 通常総会は、年度終了後2ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員現在数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を書面で示して請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により監事が召集したとき。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第21条 総会は、第19条第2項第3号の規定による場合を除き会長が召集する。
2 第19条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長はその請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、その開催の日の7日前までに会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって正会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第22条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 総会の議長は、総会において出席正会員の中から選出する。
3 総会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
4 総会の議決は、この定款に特別の定めがある場合を除き、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 賛助会員は、総会において議長の許可を得て意見を述べることができる。
(総会の議決事項)
第23条 総会は、この定款に別に定めるもののほか本会の運営に関する重要事項で理事会において必要と認める事項を議決する。
(書面又は代理人による表決等)
第24条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは無効とする。
3 第22条第1項及び第4項の規定の適用については、第1項の規定により書面をもって表決し、又は表決を委任した正会員は当該総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席正会員数
(3)議決事項
(4)議事の経過の概要及び結果
(5)議長及び議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(理事会の開催等)
第26条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 理事会は、会長が招集する。
(理事会の構成)
第27条 理事会は理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3 監事は、必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第28条 この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他会長が必要と認めた事項
(規定の準用)
第29条 第21条第3項、第22条第1項及び第4項、第24条(書面による表決に限る。)並びに第25条の規定は理事会について準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第5章 委員会 (委員会)
第30条 会長は、本会事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第6章 事務局等
(事務局及び職員)
第31条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に職員を置き、職員は会長が任免する。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備え付け)
第32条 本会の事務所には民法第51条に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)定款
(2)役員及び職員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿
(5)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(6)その他必要な書類及び帳簿第
7章 資産及び会計(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費支弁の方法等)
第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の収支決算における収支差額については、翌事業年度に繰り越すものとする。
(短期借入金)
第37条 本会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会において定める額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 会長は、事業年度開始前に事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
ただし、やむを得ない理由により収支予算が成立しない場合は、会計年度開始後速やかに議決を経なければならない。
2 前項ただし書の場合にあっては、議決を得るまでの間、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第39条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、山形県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、山形県知事の認可を受けて解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、山形県知事の許可を受けて本会の目的と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 補 則(委 任)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
付 則
1.この法人の設立当初の役員は第12条第2項及び第3項並びに第14条第1項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は昭和49年3月31日までとする。
2.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに第31条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は第32条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
4. この定款は昭和48年4月1日より施行する。
5.平成4年6月19日(事務所変更)
6.平成11年6月17日(役員の任期)
この定款の変更は、山形県知事の認可のあった日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は施行日以降に選任される役員について適用する。
7.平成12年6月16日一部改正(役員の種別及び選任)
この定款の変更は、山形県知事の認可のあった日から施行し、改正後の第12条第1項第4号の規定は施行日以降に選任される役員について適用する。
8.平成15年6月18日一部改正
この定款は、山形県知事の認可のあった日から施行する。(7月23日)
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